2019-05-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号
これを防ぐために、平成十九年改正による公開制度見直しや戸籍記載の真実性担保、あるいは市区町村の戸籍事務担当者の格別の努力が行われてきました。ところが、本法案は、未来投資会議のトップダウンで、これまでの議論を根底から覆しかねないものです。 本法案により、国は、国民の戸籍情報を国民が知らないうちに名寄せ、検索し、統合処理できるようになり得ます。
これを防ぐために、平成十九年改正による公開制度見直しや戸籍記載の真実性担保、あるいは市区町村の戸籍事務担当者の格別の努力が行われてきました。ところが、本法案は、未来投資会議のトップダウンで、これまでの議論を根底から覆しかねないものです。 本法案により、国は、国民の戸籍情報を国民が知らないうちに名寄せ、検索し、統合処理できるようになり得ます。
大臣、このように、今回の事務連絡で詳細に民間委託が可能な範囲を明確にしたというその根本には、公開原則の見直しや戸籍記載の真実性の担保という平成十九年戸籍法改正の趣旨がいささかも揺らいではならないという基本姿勢があるのだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
このように戸籍窓口で届書が受理されますと、次の手順として、戸籍記載担当者、これは別の人であることも多いんですが、記載担当者において、これを基に子についての戸籍の実際の記載、記入をいたします。
○深山政府参考人 ただいま御紹介した平成十六年の法務省令の改正に伴いまして、民事局長通達を発出して、当事者からの更正の申し出に基づいて、嫡出でない子の続柄欄の戸籍記載を改めるものといたしました。
○横山委員 それでは、戸籍の記載原因について、戸籍の記載の原因となるものはどのような身分関係が生じたときなのか、また、戸籍記載の原因によっては新たに戸籍の編製を要する場合があると思いますけれども、それはどのような場合なのでしょうか、現行法について、お願いします。
仮に職権で戸籍の続柄欄の記載を改めるとした場合には、市町村の戸籍担当者において、母が産んだすべての子について、同一の戸籍記載がない者も含めまして嫡出子か非嫡出子かを確認しまして、更に非嫡出子の続柄を一つ一つ認定する必要がありまして、膨大な事務負担となりますことから、現実問題といたしまして、職権で戸籍の続柄欄の記載を改めることは不可能であると考えております。
この重国籍として把握できた方々でございますが、これは、戸籍記載手続を完了した後、管内の市区町村長から届け書が法務局に送られますので、その届け書によって把握できた方々を対象として送付しております。したがいまして、重国籍であってもそういった届け出がなされない場合もございますので、そういった方々については把握ができておりませんので、重国籍の方すべてに送付をしているということではございません。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 具体的には、恐らく今後の手続は最高裁規則で具体的なものを定められると思うんですが、裁判所書記官が直接、戸籍事務を管掌する者に戸籍記載の嘱託手続をするというような方向で検討されるものと思います。
なおこれらの制限の戸籍記載についても再検討すべきである。」というようなことを書いていただいております。この文章ではここまでですが、この後、平湯参考人として、御自身の私案でも結構ですけれども、こんなふうにするとうまくいくんじゃないかというようなことがもしございましたら、教えていただけますでしょうか。
また、禁治産、準禁治産宣告の戸籍記載に代わる新たな公示の方法として、成年後見登記制度が設けられています。さらに、民法の遺言の方式に関する部分が改正され、聴覚・言語機能障害者が手話通訳等の通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようになりました。この改正は、平成十二年一月から施行されております。 次に、法務省が実施します試験における措置について御説明いたします。
六 後見登記等は、戸籍記載に代わる新たな公示方法であることにかんがみ、戸籍から登記への移行を促進させるとともに、登記事務の運用に当たっては、プライバシーの保護に十分配慮すること。また、利用者の利便の向上に資するため、登記の申請数等を勘案しつつ、利用しやすい登記所の体制の整備に努めること。
それと、やはり戸籍記載・公表制度というものを廃止したということは大変よかろう、そういうふうに思っています。 それと問題点と課題ということで幾つか述べました。 問題点の一は総論とほとんど重なります。
それから、この新しい法律への期待なんですけれども、禁治産、準禁治産制度の名称、それから戸籍記載の廃止、心理的な抵抗感というのが今まで非常に多かったわけですけれども、これの意味は非常に大きいと思います。きょうここに挟んでありますうちの会の会報にも、戸籍を汚すくらいなら財産を失うことを選ぶ、そういうような会員の投書もあったことを覚えております。
しかし、禁治産宣告、準禁治産宣告を受けたことが公開を原則とする戸籍に記載されることにつきましては、関係者にとって強い心理的抵抗感があり、これが禁治産制度、準禁治産制度の利用の妨げになっているとの批判があり、また今回の改正による補助類型の新設、任意後見制度の創設に伴い、補助人、任意後見人の多様な代理権等を公示するためには戸籍記載では十分対処できないことをも考慮し、現行の戸籍記載にかわる新しい登記制度を
やるんだったら、日本人にも七年に一度住民票記載事項と戸籍記載事項について確認の手続をとるというんだったら、まだわからないではない。もちろん、それは反対ですけれども。なぜ永住する外国人だけそんなことをするのか、全く理由がわからないんです。
○上田(勇)委員 今の御説明を伺いまして、そういう意味では、今回の法改正におきましては、軽度の方々の制度として新たに補助の類型が追加された、また、戸籍記載につきましても登記で対応するというような改正が行われたということでございますので、その辺は相当改善されたというふうに思います。
また、今回の改正時は補助類型の新設や任意後見制度の創設に伴う補助人や任意後見人の多様な権限を公示するため、戸籍への記載では必ずしも十分に対処できないということも考慮いたしまして、現行の戸籍記載にかえて登記による公示を行うことができるようにいたしたいというものでございます。
また、一九九三年の国連人権委員会の日本に関するコメント第十一項及び十七項は、婚外子の戸籍記載と相続権の差別に対し厳しくその廃止を迫っています。国連の決議したガイドラインに著しく違反した形で今回の戸籍コンピューター化が行われることに対し私は賛成することができません。 第二の反対理由は、夫婦別姓の是非と戸籍コンピューター化の関係が不明確な点であります。
○政府委員(真田秀夫君) いま御指摘の問題が実はまさしく衆議院の内閣委員会の段階で出まして、戸籍なら戸籍の謄抄本あるいは戸籍記載事項の証明書を申請して交付を受けてみたら、それは元号の表示になっておる、これは自由を侵害したじゃないかという、そういう観点からの御質問だったのですが、これは私の考えでは、事務の統一処理上受理した西暦の表示を元号に直すということは、それ自体やはり全然根拠がないわけじゃなくて合理性
改正戸籍記載例集というのが法務省から出ているんですよ、市町村の窓口に。その中に、法定記載例というのがあるわけです。法定記載例の中は昭和、これを使うようになって、しかも数字については、十は漢字の拾、手へんに合うという字を書いてある。一についても横一じゃない、漢字の壱を使わなきゃならぬ、二についても漢字の弐を使わなきゃならぬ。そうなっているんですよ。
ただいま先生御指摘の改正戸籍記載例集は、そのほかに法務省の民事局長が昭和四十五年三月三十一日付の通達におきまして定めたものでございまして、すべて戸籍簿の記載には元号で記載する、こういう扱いになっております。
(第三五四一号) 六七 松山地方法務局岩城出張所存置に関する請願外二件(越智伊平君紹介)(第三六四四号) 六八 法務局、保護局及び入国管理局職員の増員等に関する請願外一件(瀬野栄次郎君紹介)(第四二九三号) 六九 同(石田幸四郎君紹介)(第四五二六号) 七〇 同外一件(小川新一郎君紹介)(第四六九九号) 七一 保護司の活動強化に関する請願(中尾栄一君紹介)(第五〇七六号) 七二 養子を実子として戸籍記載